1948-06-12 第2回国会 衆議院 予算委員会 第31号
そこで運輸大臣及び商工大臣がお見えになつておりますので、これは先ほどの安定本部の佐多政府委員からお答えになりました点と非常に関連しておりますので、歳入の面について一つ伺います。
そこで運輸大臣及び商工大臣がお見えになつておりますので、これは先ほどの安定本部の佐多政府委員からお答えになりました点と非常に関連しておりますので、歳入の面について一つ伺います。
○佐多政府委員 お答えいたします。
○田中(源)委員 先ほど私は歳入面についての政府の今後の見透しについて伺つたのでありますが、それについては、重要な面は、佐多政府委員は相当確実な推定をもつて歳入の見透しをつけておられます。その裏づけいたすべき一番重要な問題は、まず石炭と電力の問題だと思います。石炭においては三千六百万トン、最低三千三百万トンと見られている。
○佐多政府委員 やみ市に相当たくさんのものが流れておるというお話でございますが、実はやみ市に的確にいくらぐらい流れておるか、從つて全体の國内における配給量の中に、そういうものがどのくらいの比率を占めるかということは、未だ正確なる調べがついておりませんので、どの程度のものだと申し上げることはできないのでございますけれども、御説の通り、非常に乏しいものを割いて配給しておる貴重な品物でございますので、流通秩序
○佐多政府委員 そういう具体的な点については、実は生活物資局の方で扱つておりますので、私の方は今資料の持合せもございませんので、はつきりわかりませんが、他の機会において関係の方から御説明いたしたいと思います。
○川島委員長代理 この際安定本部から佐多政府委員が出席しておりますので、きわめて簡單だそうでありますから、海野君の発言を許します。海野君。
○佐多政府委員 ただいま御意見にあたりましたように、本法案の目的としますことは、國民經濟を合理的に再編成することでございまして、いろいろ論ぜられておるように、單に細分化するものでなく、しかも公共の利益のために經濟力の集中を排除するというような規定になつておりますので、實際の運用内容につきましては、今おつしやつたような過度な經濟力集中について問題にしておるという氣持であるのでございますが、何分重要な修正
○佐多政府委員 この法律におきましては、一應そういう公共事業も全部法律の對象になるというふうに考えております。しかしながらこの法律でうたつておりますように、公共の利益に合致するように排除をするということになつておりますので、今おあげになりましたような諸企業が、公共の利益のために獨占的な經營をしておるという場合でありましたら、これは排除されない。
○佐多政府委員 一應獨立企業の合併によつた擴張であるならば、その擴張がどういう事情によつて、どういう必要から、どういう方面からの壓力によつてなされたかというようなことを具體的に精査して、それが指定に價するかどうか、さらには排除にしなければならぬものかどうかということを、具體的に一つ一つの事情について決定したいというふうに考えております。
○佐多政府委員 そうでございます。
○佐多政府委員 そうです。
○佐多政府委員 そうです。
○佐多政府委員 一般的にそれを排除することが公共の利益になるかどうか。公共の利益のためにその存在が障害になるかということで對處したいと考えております。具體的にどの産業についてはどうするかというような問題は、今後個別に事情を精査いたしまして、決定したいと考えております。
○佐多政府委員 どの程度のものが獨占的な性質の企業として考えられ、算え上げられるかということは、今詳しく調べさしておりますが、ここではきのう笹山委員長も申しましたように、まだ具體的にいくらぐらいな數字ということを申し上げる段階までに至つておらないのであります。
○佐多政府委員 委員の任免につきましては、公正取引委員會の場合とは別に考えておりまして、單に内閣總理大臣が任免を行うということに從來なつておりますが、今後もそういうふうに繼續したいというつもりでおります。
○佐多政府委員 先ほど申したように、それらの産業もすべて對象にはなりますが、しかし先ほど繰返し御説明しておりますように、公共の利益のために排除いたしますので、もし公共の利益上、そういうものは排除する必要がないということになれば排除しません。そこいらの運用の問題としては、さらに愼重に考慮しなければならない問題かと思つております。
○佐多政府委員 お答えいたします。十七條に規定してありますような完全な國營事業だけを除いておりますので、かりに國家管理等々のことがありましても、それはこの法律の對象になるということになります。
○佐多政府委員 お答えいたします。そういう意味での適正規模なるものが理論的には一應考えられますし、將來は適正規模をさらに檢討して決定しなければならないと思いますが、ただいま早急にこの法律を實施してまいります上においての適正規模というようなものは、別に具體的に考えておらないわけでございます。
○佐多政府委員 それはこの次の審議のときか、その次ぐらいにお示しして、この審議と併行してその部分も御審議を願いたいというふうに考えております。
本日は和田國務大臣が出席せられるはずでありましたけれども、突然關係方面に呼ばれまして、相當時間が長くかかるらしいので、佐多政府委員がみえておりますから、佐多政府委員より説明を求めます。
○佐多政府委員 日本銀行券發行保證限度の決定方針をどうするかという御質問でございますが、日本銀行の發行保證の充當限度を定めます輪廓は、日本銀行法第三十二條第五項の規定によりまして、主務大臣の認可を受けた保證價額によるものといたしまして、第一、商業手形、銀行引受手形、その他の手形。二、一般貸付金及び政府貸上金。三、國債。四、法第二十條第五號の規定により主務大臣の認可を受けた債券。
○佐多政府委員 今の御質問にお答えいたします。この法律は御存じのように非常に重要な法律でございまして、ある意味からいえば経済憲法とも申すべき法律でございますし、しかもこの法律の運用に当りましては、すべて公正取引委員会でこれを処理することになつております。